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人材育成事業補助金について | 会津若松市
商店街や中小・小規模事業者が主催または参加する研修事業の費用を一部補助します。講師謝礼や会場借上料、参加旅費などを補助し、人材育成を支援します。
詳細情報
概要
商店街や中小・小規模企業者が研修事業を主催する場合、または他の団体等が主催する研修事業等に参加する場合に、参加費用や講師謝礼、会場借上料などの一部を補助します。視察研修についても対象となる場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 商店街組織や商店会、まちづくり会社などで研修や視察を主催する団体
- 中小・小規模企業者が外部研修に参加する事業者
対象者・要件
- 事業協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、酒造組合、酒販組合、生活衛生同業組合、商店街振興組合、任意商店会、まちづくり会社等
- 研修事業を主催する場合は、外部から講師等を招く研修や先進地への視察研修が対象となる場合がある
- 申請は事業着手の前日から起算して30日前までに提出する必要がある(事前相談を推奨)
補助内容
- 対象経費: 参加に要する旅費、参加負担金、資料代、会場借上料、講師謝礼金(旅費を含む)、視察料
- 補助率: 1/2
- 上限額: 外部講師を招き研修を主催する事業は20万円、他の団体等が主催する研修に参加する事業は10万円
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