狭小地や無接道地と隣地を統合する際の測量・登記・仲介等の費用を補助し、防災性向上と良好な住環境の形成を支援します。
活用が難しい狭小地や無接道地とその隣地を統合した場合に、測量費や登記費、不動産仲介手数料、隣地所有者調査等の委託料などの一部費用を補助します。市街地の防災性向上や空き家・空き地の解消を通じて良好な住環境の形成を図ることを目的としています。
次の要件を満たす個人または法人が対象です。隣地統合後の所有者であること、市税を滞納していないこと、暴力団員等でないことが必要です。隣地統合は、狭小地(敷地面積50平方メートル以下)または無接道地とその隣地を統合して一敷地とすることを指します。相続及び生前贈与による隣地統合は対象外です。取得する土地に建物が存在する場合は除却が必要で、統合後10年間は解消せず一体として利用することが求められます。その他、敷地面積が尼崎市の最低敷地面積基準や地区計画の基準を満たすことなど、要綱に定める要件があります。
2025年04月01日 〜 2025年12月26日
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