期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(安中市国民健康保険)
国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染等で給与の支払いがない期間に傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
安中市国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない場合に傷病手当金が支給されます。支給は、療養のための労務不能日について支給されるものです。
こんな事業者におすすめ
- 被用者として雇用され、安中市国民健康保険に加入している方
対象者・要件
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染が疑われ、療養のため労務に服することができないこと
- 療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んでいること(待期期間の起算日等の扱いあり)
- 休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(3分の2)× 支給日数
申請期間
(記載なし)
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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