概要
宮前商店会または旭電化通り商光会商店街の区域内に新規出店する事業者に対し、店舗の整備費および店舗賃借に必要な経費を補助する制度です。補助事業の開始前に事前申請が必要で、交付決定前に着手した事業は対象外となります。
こんな事業者におすすめ
- 宮前商店会または旭電化通り商光会商店街の区域内で新たに店舗を開設しようとする小売業・卸売業・サービス業の事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に該当する小売業・卸売業・サービス業であること
- 国内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること
- 大企業が経営に実質的に参画していないこと
- 法人は直近事業年度分の法人都民税、個人事業者は前年度分の個人住民税を滞納していないこと
- 暴力団関係者が関与していないこと等の区の定める要件を満たすこと
- 商店会への加入について商店会会長の同意を得ていること
補助内容
- 対象経費: 内装工事費、設備又は備品購入費等の店舗整備費(建築物・構築物や土地の取得、消費税や振込手数料等の間接経費を除く)
- 補助率: 6分の5(店舗整備)
- 上限額: 100万円(店舗整備)
- 対象経費: 店舗の賃借料(整備の開始又は開店の日の属する月から最長12か月間、敷金等一部経費を除く)
- 上限額: 年間合計120万円(店舗賃借) ※月額10万円を上限