期間要確認
耐震改修に関する固定資産税の減額について
要件を満たす住宅の耐震改修工事により、翌年度の固定資産税が一定期間・一定割合で軽減されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で耐震改修工事を行い、所定の要件を満たした場合に固定資産税が減額されます。工事金額や証明の要件が定められており、床面積120平方メートルまでの部分を限度に翌年度分の税額が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築され、耐震改修を検討している個人の住宅所有者
対象者・要件
- 対象家屋は昭和57年1月1日以前に存在している住宅(賃貸住宅は除く)。
- 耐震改修工事の工事金額が50万円を超えていること。
- 改修が耐震基準に適合していることについて、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかによる証明を受けていること。
- 改修後3ヶ月以内に申告を行うこと(申告期限)。
補助内容
- 減額内容: 床面積120平方メートルまでの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の2分の1を減額
- 特記事項: 自治体が特に重要な避難路として指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修については、減額が2年間適用される場合がある
申請期間
2023年02月01日から
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