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出産育児一時金の支給について
国民健康保険加入の出産に対して、出産児1人につき50万円を世帯主に支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠85日以上の死産についても、医師の証明があれば支給されます。直接支払制度(医療機関への直接支払)や受取代理制度が利用可能です。
こんな事業者におすすめ
- 文京区に居住し、文京区の国民健康保険に加入している世帯の世帯主・出産した方
対象者・要件
- 出産時点で文京区に居住し、文京区の国民健康保険に加入していること
- 申請者は世帯主であること
- 妊娠85日以上の死産は医師の証明が必要
- 前に属していた健康保険で支給を受けられる場合(資格喪失後6か月以内の出産など)は国民健康保険からは支給されない
- 申請には本人確認書類や医療機関発行の領収・明細書、口座情報など所定の書類が必要
補助内容
- 対象経費: 出産に伴う一時金の支給
- 上限額: 50万円
申請期間
出産日の翌日から2年間
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