期間要確認
国民健康保険 葬祭費(74歳以下の方)|茅ヶ崎市
74歳以下の国民健康保険加入者が亡くなった際、葬祭を行った喪主または施主に5万円を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入している74歳以下の方が亡くなった場合、葬祭を行った喪主または施主に対して葬祭費として5万円を支給します。支給は葬祭を行った方が申請する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 葬祭を行った喪主または施主の方
対象者・要件
- 支給対象は74歳以下の国民健康保険加入者が亡くなった場合の葬祭を行った方(喪主または施主)。
- 死亡した加入者が社会保険に1年以上加入しており、退職後3か月以内に亡くなり社会保険から葬祭費等が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると時効となります。
補助内容
- 支給額: 5万円
申請方法
- 窓口申請または郵送申請が可能です。窓口は保険年金課および記載の出張所です。郵送申請は申請書と必要書類の写しを同封して送付してください。
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