期間要確認
空き店舗利用促進補助制度
中心市街地の空き店舗を活用して開業する事業者の家賃の一部を補助し、起業支援と商店街の活性化を図ります。
詳細情報
概要
中心市街地で空き店舗を利用して指定する業種の店舗を開業する事業者に対し、店舗の賃料の一部を補助します。起業家や商業者への支援と商店街の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地で小売業・飲食業・生活関連サービス業を開業しようとする事業者
- 筑紫野市商工会の経営計画や資金計画の指導を受け、開業前に相談できる事業者
対象者・要件
- 中心市街地内で空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業、生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)を営む事業者
- 計画段階で筑紫野市商工会の指導を受け、開業前に申請すること(事前相談必須)
- 対象区域は中心市街地基本計画で定める区域内であること
- 空き店舗は大規模小売店舗立地法の規程による大規模小売店舗内でないこと
- 1年以上継続して利用されていない物件が対象
- 以下は対象外:店舗閉店後6カ月以内の者、第三者への転貸目的の賃借、国や地方公共団体等の補助を受けている者、賃貸借契約期間が1年未満の者、市税等の滞納がある者、その他市長が適当でないと認める者
補助内容
- 対象経費: 毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税等は除く)
- 補助率: 開業から1年間は補助対象経費の2分の1、2年目は補助対象経費の4分の1
- 上限額: 開業から1年間は月額上限5万円、2年目は月額上限2万5千円
申請期間
2022年06月29日から
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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