市内中小企業が中小企業退職金共済に新規加入した従業員の掛金の20%(1か月あたり上限額は掛金5,000円に対する20%)を、契約の効力発生日から3年間補助します。
中小企業退職金共済(中退共)制度または特定退職金共済制度に新規加入した従業員を有する市内中小企業に対し、加入した従業員の共済掛金の一部を、契約の効力が生じた月から起算して3年間補助します。補助は当該年(1月から12月分)の掛金で補助期間に相当する分が対象です。
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