期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
国保加入で給与を受ける方が新型コロナ感染等で無給休業した場合、休業4日目以降の日数分について日額の2/3を支給します。
詳細情報
概要
藤岡市国民健康保険加入者のうち、給与を受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより仕事を休んだ場合、申請により傷病手当金を支給します。支給は仕事ができなくなった日の4日目以後の療養期間が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 藤岡市の国民健康保険に加入し、給与を受けている方
対象者・要件
- 藤岡市国民健康保険加入者で、給与を受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を休んだこと
補助内容
- 支給額: 日額平均給与×3分の2×無給休業日数
- 支給対象期間: 仕事ができなくなった日の4日目以後の療養期間
- 対象となる期間: 令和2年1月1日 〜 令和5年5月07日
用途:感染症対策
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