概要
藤岡市が新たに創業する法人および個人に対し、創業時の借入に伴う信用保証料および利子を助成する制度です。対象融資制度や要件を満たす場合、信用保証料の全額および融資から5年間に支払った利子の全額が補助されます。
こんな事業者におすすめ
- 藤岡市内に新たに本店または主たる事業所を設置して創業する法人
- 藤岡市内に新たに主たる事業所を設置して創業する個人
対象者・要件
- 群馬県や日本政策金融公庫などが実施する創業者向け融資制度を利用して融資を受けた法人または個人で、以下の要件を満たすこと。
- 創業する者または創業後1年未満であること。
- 市内に新たに本店又は主たる事業所を設置し、引き続き市内で事業を行うことが確実と認められること。
- 許認可が必要な事業は必要な登録・届出等を行っていること。
- 市税を完納していること(市外在住の個人は居住地の市町村税を完納していること)。
- 暴力団員等でないこと。
- 対象業種には群馬県・日本政策金融公庫の融資対象外業種や発電所事業、風俗関連業等が除外されます。
補助内容
- 対象経費: 信用保証協会に支払った信用保証料の全額、融資から5年間に支払った利子の全額
申請期間
融資を受けた日から3カ月以内 〜(利子補給金の申請は毎年1月〜12月に支払った利子分を翌年の2月末までに提出)