期間要確認
成年後見制度利用支援事業
審判請求に必要な手数料や切手代、鑑定料などを市が負担し、生活保護世帯等には後見人報酬の助成も行います。
詳細情報
概要
高齢者や障がい者で判断能力が不十分なため福祉サービスの利用や財産管理が困難な方について、市長が家庭裁判所へ後見等開始の審判を申し立てる制度です。審判請求にかかる費用を市が負担するなど、必要な支援を行います。
こんな事業者におすすめ
- 認知症の高齢者や知的・精神障がいがあり、福祉サービスの利用や財産管理が困難な方
- 配偶者や2親等以内の親族がいないため審判請求の手続きが難しい方
対象者・要件
- 介護保険サービスまたは障がい者福祉サービスを利用し、または利用しようとする認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であること
- 後見等開始の審判を申し立てる配偶者及び2親等以内の親族がいないこと。ただし、3親等・4親等で審判請求の申立てを行う者の存在が明らかな場合はこの限りでない
- その他市長が特に本人の保護のために必要と認めること
補助内容
- 対象経費: 審判請求に係る手数料、切手代、鑑定料など
- 対象経費: 第三者後見人等の報酬については、家庭裁判所が決定した金額を対象者が負担するが、生活保護世帯またはそれに準ずる方は報酬額の全部又は一部について深川市から助成を受けられる場合がある
申請期間
2023年10月10日から
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