期間要確認
店舗形成事業補助金、共同店舗形成事業補助金
市街地への出店や既存店舗の継承・共同店舗への出店に伴う改装や備品購入の費用を補助し、にぎわいと活力ある市街地の形成を支援します。
詳細情報
概要
市街地への新規出店者や既存店舗の後継者、事業協同組合が運営する共同店舗への出店者に対し、店舗の新築・改装や運営に必要な備品購入などの経費を補助します。にぎわいと活力ある市街地の形成および商業集積地の維持・活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市街地で新たに小売店や一般飲食店などを出店する事業者
- 既存店舗を引き継ぐ後継者
- 事業協同組合が運営する共同店舗に出店する事業者
対象者・要件
- 自ら小売店等(小売店、一般飲食店など)を出店する事業者で、大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること
- 午前8時から午後7時までの間において、4時間以上営業すること
- 事業を3年以上継続することが見込まれること
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
- 必要な許認可等を取得している者又は取得できる者であること
- 商店街に出店する場合は当該商店街に加入し、活性化に寄与すること(該当する場合)
- 大野商工会議所の会員となり、経営指導を受けること
- 大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内に出店すること
補助内容
- 対象経費: 店舗の新築又は改装に要する経費、店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用、その他市長が特に必要と認める費用
- 補助率: 対象経費の1/3、ただし女性経営者又は40歳未満の者は対象経費の1/2
- 上限額: 100万円(自己所有の場合)
申請期間
2025年04月01日から
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