概要
自治会等が地域のコミュニティ活動のために集会所を新設・改修する際の工事費の一部を補助します。新設は延べ面積49.5平方メートル以上を対象とし、改修は建築後20年以上経過した集会所など一定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自治会や地縁団体など、地域で集会所の新設や老朽化した集会所の改修を検討している団体
対象者・要件
- 対象者: 自治会等(地域住民が使用する独自の集会施設を有する団体)
- 新設の要件: 延べ面積49.5平方メートル以上で、近隣に公民館等の公共的な集会施設がないこと
- 改修の要件: 建築後20年以上経過していること、かつ前回の補助から10年以上経過していること
- 福井県及び自治総合センターの補助を活用する場合、事業実施主体である自治会が認可地縁団体である必要がある
補助内容
- 対象経費: 工事費
- 補助率・上限額(市単独補助): 新設は補助率30%・上限400万円、 小規模修繕は補助率50%・上限75万円
- 補助率・上限額(福井県補助): 新設は補助率50%・上限750万円、 改修は補助率50%・上限225万円、 高齢化集落の改修(費用が100万円以上150万円未満)は補助率75%(上限の記載なし)
- 補助率・上限額(一般財団法人自治総合センター補助): 新設・改修ともに補助率60%・上限2,000万円
申請期間
建設等を行う前年の6月から8月末まで