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南越前町宅地の供給促進事業奨励金制度について
南越前町内で購入した宅地を売却した宅地建物取引業者に対し、1区画あたり100万円を交付して定住・移住の促進を図ります。
詳細情報
概要
住宅建築にかかる宅地の供給促進により定住及び移住人口の増加を目的とし、南越前町内で購入した宅地を売却した宅地建物取引業者に奨励金を交付します。売却された宅地が一定の要件(面積、所有権移転登記、売買契約日等)を満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 南越前町内で購入した宅地を売却する宅地建物取引業者
対象者・要件
- 宅地を売却する宅地建物取引業者であること。
- 市区町村税に滞納がないこと。
- 南越前町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までのいずれにも該当しないこと。
- 対象となる宅地の要件:
- 1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること。
- 奨励金の交付申請時に宅地が売却され、所有権移転登記が完了していること。
- 土地売買契約の締結日が令和7年7月1日(2025年7月1日)以降であること。
- 過去に奨励金交付の対象になっていない宅地であること。
補助内容
- 対象経費: 売却に対する奨励金交付(宅地1区画あたりの支給)
- 上限額: 100万円
申請期間
2025年07月01日 〜 2026年03月31日
用途:地域活性化
業種:不動産業・物品賃貸業
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