概要
国民健康保険加入者が出産した際に支給される出産育児一時金を、医療機関等へ国民健康保険から直接支払う制度です。医療機関で保険資格の確認を行い、医療機関等との代理契約に基づいて支払われます。出産費用が支給額に満たない場合は差額を請求できます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 国民健康保険に加入していること
- 入院時に医療機関等で保険資格の確認を受けること
- 医療機関等との間で申請・受取に関する代理契約(合意文書)を締結すること
- 差額支給を申請する場合は本人確認書類、母子手帳または出生証明書、世帯主名義の口座がわかるもの、代理契約に関する合意文書、出産費用の領収書・明細書等を提出すること
補助内容
- 対象経費: 出産に係る費用(出産費用)
- 支給額: 50万円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は488,000円)
- 過去の取扱: 令和5年3月31日以前の出産は420,000円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円)