期間要確認
国民健康保険及び後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染や発熱で就労できなかった被保険者に対し、療養期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
福山市の国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要で、郵送での申請が推奨されています。
こんな事業者におすすめ
- お勤め先から給与の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 福山市の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であること
- お勤め先から給与の支払いを受けていること
- 感染または感染の疑いにより療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超えること
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられなかったこと(給与等の全部または一部を受け取る場合は支給額が調整されるか支給されない場合がある)
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数 - 3日間)
- 支給期間: 感染日が2020年1月1日から2023年5月7日までに発生した期間が対象。入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで支給されます。
用途:感染症対策
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