市内介護サービス事業者が従業者の子どもを保育する施設の保育士等の給与費を一部補助します。
市内の介護サービス事業者が従業員の子どもを保育する施設を運営する場合に、保育士等の給与費の一部を補助する制度です。令和5年3月から令和6年2月までの事業期間が対象となるほか、申請日の属する月から令和6年2月までを対象とする取扱いがあります。
市内の介護サービス事業者が、自ら従業者の子どもを保育する施設を運営することが対象です。令和5年5月31日以前から開設している施設については申請期限が異なります。
2023年06月01日 〜 2024年02月29日
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