概要
船橋市は、離れて暮らす親子の親子交流(面会交流)を推進するため、親子交流支援事業者を利用した際の費用の一部を補助します。支援事業者による事前相談や付き添い等の利用料が補助対象です。
こんな事業者におすすめ
- 親子交流(面会交流)支援事業者を利用して、親子交流の実施に支援を必要とする方
- 支援事業者への相談や付き添い、児童の受け渡し立ち合いを利用する家庭
対象者・要件
- 以下のいずれかに該当し、親子交流支援事業者を利用して利用料を支払った人
- (1) 市内に居住する児童を養育するひとり親
- (2) 市内に居住する児童の実父もしくは実母(児童が市内に居住している必要はない)
- (3) 市内に居住しておらず、市内に居住する児童の実父もしくは実母
補助内容
- 対象経費: 親子交流支援事業者の利用料(事前相談、実施時の付添・立ち合い等)
- 上限額: 3万円(親子交流実施支援の上限。相談支援は上限7,000円)