概要
各務原市国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金を支給します。産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合と、未加入の医療機関で出産した場合や海外出産などで支給額が異なります。直接支払制度により、同意書を作成すると保険から医療機関へ直接支払われます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 各務原市国民健康保険に加入している方が対象です。
- 申請は本人または同一世帯の方が行えます(同一世帯以外が代理で申請する場合は委任状が必要)。
- 他の健康保険に直近1年以上被保険者として加入し、資格喪失後6か月以内の出産でその健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 申請には本人確認書類、出産費用明細書、直接支払制度の合意文書(利用する場合)等が必要です。死産・流産や海外出産の場合は追加の書類が必要になります。
補助内容
- 支給額: 50万円(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合)/48万8000円(産科医療保障制度に未加入の医療機関での出産、妊娠12週(85日)以上の死産・流産、海外出産の場合)
- 直接支払制度: 世帯主が同意文書に記入すると、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われます。
- 出産費用が出産育児一時金を下回る場合は、申請により差額が支給されます。
申請期間
出産日の翌日を起算日として2年間まで