概要
羽曳野市は、耐震診断で1.0未満と判定された昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者に対し、耐震改修設計に要する費用の一部を補助します。着手(契約)前に申請が必要で、先に設計に着手した場合は補助対象外となります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅に居住している、またはこれから居住する予定の所有者
対象者・要件
- 補助対象建築物の所有者(個人)であること
- 耐震診断の結果が1.0未満である木造住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 建物・土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前の建築であることが確認できること
- 所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 市に対する税等の滞納がないこと
- 共有名義や占有者・土地所有者がいる場合は該当者の同意書が必要
補助内容
- 対象経費: 耐震改修設計に要する費用(改修計画図や見積書等の作成)
- 補助率: 7/10
- 上限額: 10万円
申請期間
原則、5月上旬から翌年1月末日まで