精神通院における窓口自己負担(1割)の残額を市が免除する給付制度です。
国民健康保険加入者で、障害者自立支援医療制度(精神通院)の適用により自己負担が1割に軽減された場合に、残った1割分の自己負担額を免除(給付)する制度です。八王子市が発行する「国保受給者証(精神通院)」を医療機関等の窓口に提示することで窓口での自己負担額が免除されます。都外の医療機関利用分については一度自己負担を支払った上で給付金の支給申請が可能です。
八王子市の国民健康保険加入者のうち、障害者自立支援医療制度(精神通院)に該当し、市町村民税非課税世帯に属する方。該当者は市が発行する「国保受給者証(精神通院)」を提示することが必要です。
2023年11月09日から
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