概要
既存住宅の耐震改修によって現行の耐震基準に適合した場合、改修された住宅の固定資産税が減額となる場合があります。減額は改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者や管理者
- 居住部分が全体の2分の1以上を占める共同住宅や併用住宅の所有者
対象者・要件
- 対象建築物: 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
- 工事完了期限: 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
- 工事費: 一戸当たり50万円を超える改修工事であること
- 内容: 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(工事費請求明細書等により50万円を超えることが確認できるもの)
- 補助率: 1/2(改修された住宅に該当する固定資産税の1/2を減額)
- 上限額: 120㎡相当分までが限度
申請期間
2022年04月28日から