概要
既存の住宅に一定の省エネ改修工事(窓の断熱化が必須)を行った場合、改修後の住宅に対する固定資産税が減額される制度です。改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が対象で、1戸あたり120㎡相当分までが限度です。
こんな事業者におすすめ
- 居住用の既存住宅を所有し、省エネ改修(窓の断熱改修や床・天井・壁の断熱改修)を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
- 補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(窓の断熱改修は必須。その他に床・天井・壁の断熱改修等)
- 補助率: 1/3(固定資産税の減額率)
- 上限額: 120㎡相当分まで
申請期間
2022年04月28日 〜