概要
浜松市は、市内に工場や事務所等を新たに立地する企業に対して、用地取得、設備投資、新規雇用および稼動後の固定資産税等に関する補助を交付します。補助率や限度額は対象や時期に応じて異なり、特定条件では優遇措置が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内に工場、事務所、営業所等を新たに立地しようとする企業
- 製造業やデータセンターなど、一定面積以上の用地取得や設備投資を予定している事業者
対象者・要件
- 立地予定地が浜松市内であること
- 用地取得前に「企業立地促進事業着手届」を提出し受理されていること
- 用地取得から3年以内(未造成地は5年以内)に業務開始すること
- 事前審査に関する運用で事業計画の認定を受けること
- 従業員が純増していること(純増1名以上)
- 市税に滞納がないこと、住民税の特別徴収義務者であること
- 業種や用地面積等により追加の要件(例:用地面積1,000平方メートル以上、従業員10人以上等)がある
補助内容
- 対象経費: 用地取得、新規雇用、建物・機械設備等の投資費、稼動後の固定資産税等
- 補助率: 用地取得は原則15%(一定要件を満たす場合20%)、設備投資は10%(条件により5%となる場合あり)
- 上限額: 用地取得・新規雇用に関する補助は合計で4億円。特定地域等の場合は8億円まで。建物・機械設備の補助は時期や条件により異なり、最大で20億円となる大型特例があります。