概要
播磨町に住所を有する夫婦が、体外受精及び顕微授精の特定不妊治療を受けた場合に、治療費の一部を助成します。助成は治療ごとに行われ、回数には年齢に応じた上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 兵庫県播磨町に住所を有する夫婦で、体外受精または顕微授精の特定不妊治療を受けた方
対象者・要件
- 法律上の婚姻又は事実婚の関係にある夫婦で、申請日において夫婦ともに播磨町に住所を有していること
- 助成を受ける時点で妻の年齢が43歳未満であること
- 町税を滞納していないこと
- 助成対象の治療費について、他の地方公共団体や保険者の独自助成を受けていないこと
- 各種健康保険に加入していること
- 兵庫県の妊孕性温存療法研究促進事業による助成を受けていないこと(申請する治療期間において)
補助内容
- 対象経費: 特定不妊治療に要する費用
- 上限額: 1回あたり上限5万円。ただし、凍結胚を解凍して胚移植をした場合(治療ステージC)及び採卵したが卵が得られない等で中止した場合(治療ステージF)は上限2万5千円となります。治療ステージCを除き、男性不妊治療を行った場合は追加で上限50,000円となります。
申請期間
1回の治療が終了した日から6か月以内