在宅の障がい者(児)や関係団体の外出訓練・交流・スポーツ事業に必要な経費を一部補助します。
在宅の心身障がい者(児)およびボランティア団体等が実施する、外出訓練・交流・スポーツ振興を目的とした行事や、障がい者福祉の増進を目的とした視察等に対する費用の一部を補助します。事業は同一団体につき年度内1回が原則です。
町内に在住する在宅の障がい者で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する人、または特別支援学校・特別支援学級等に通う児童が対象です。事業は対象者が10名以上参加することが必要です。
2023年04月04日から
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。