期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
新型コロナ感染や発熱で勤務できず給与が減少した被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により療養のため勤務できず給与が減少した場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給は勤務できなかった期間に応じて算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 勤め先から給与の支払いを受けている被保険者
対象者・要件
- 羽島市国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により療養のため勤務できなかったこと
- 勤務できなかった期間について給与が減少していること
- 個人事業主は、所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている場合に対象となる
補助内容
- 支給対象となる日数: 勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務を予定していた日数(最初の3日を除く4日目以降の勤務予定日が対象)
- 支給額: 1日あたりの対象額×3分の2×支給対象となる日数(1日あたりの対象額は直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数で算出)
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(令和5年5月8日以降の感染等は対象外)
用途:感染症対策
関連資料
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