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C型肝炎特別措置法に基づく給付金請求の期限の延長について/橋本市
給付金の請求期限が令和10年1月17日まで延長されました。対象となる感染被害者とその相続人が請求できます。
詳細情報
概要
特定フィブリノゲン製剤および特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方への給付金支給に関する特別措置法について、給付金請求の期限が延長されました。対象者への救済を目的とした給付金制度の周知を行うものです。
対象者・要件
- 特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方およびその相続人
- 給付金の支給を受けるためには、国を被告とする訴訟を提起することが必要です
補助内容
- 給付金の支給
- 給付金の支給を受けるための手続きとして、訴訟の提起が必要である点
申請期間
2023年01月20日 〜 2028年01月17日
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