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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(橋本市)
橋本市国民健康保険の被保険者が感染や発熱で働けないときに、給与が十分でない場合に傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
橋本市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により感染が疑われるために会社等を休み、事業主から十分な給与等を受けられない場合に、傷病手当金を支給する制度です。
こんな事業者におすすめ
- 橋本市国民健康保険の被保険者で、感染や発熱により就労できず給与が十分でない方
対象者・要件
- 橋本市国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより就労できないこと
- 事業主から十分な給料等を受けられないこと
補助内容
- 支給内容: 傷病手当金を支給します。
用途:感染症対策
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