期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
東久留米市国民健康保険の被保険者で、療養のために就労できない被用者に傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、療養のために労務に服することができず給与を受けられない東久留米市の国民健康保険被保険者(被用者)に対して、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の給与を基に算定され、所定の支給期間に対して支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 東久留米市の国民健康保険被保険者で、雇用契約に基づき定期的に給与を受けている被用者の方
対象者・要件
- 東久留米市国民健康保険の被保険者であること
- 雇用契約に基づいて定期的に給与等の支払いを受けている被保険者であること(個人事業主等で所得税法上の給与等の支払いを受けていない方は対象外)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、療養のため労務に服することができず給与等を受けられないこと
補助内容
- 補助率: 2/3
申請期間
2022年08月17日から
用途:感染症対策
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