概要
隣地の統合に要する経費の一部を補助します。住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生・創出を促進し、民間住宅の市場流通の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 隣接する複数の土地を取得し、1敷地として整備して住宅用地としたい方
- 宅地としての登記や整備を行い、建築可能な敷地を確保したい方
対象者・要件
- 隣地統合後の所有者であること。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
- 暴力団員等に該当しないこと。
- 統合する土地はそれぞれ異なる個人又は法人が所有すること。
- 相続又は贈与による隣地統合でないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として行う隣地統合でないこと。
- 統合後の所有地は宅地として地目の登記がされていること。
- 建築基準法等に基づき住宅建築が可能な敷地要件を備えていること。
- 統合後の敷地面積は合計で200平方メートル以上であること。
- 令和5年4月1日から補助を申請する日までに所有権移転の登記が完了していること。
補助内容
- 対象経費: 測量費、登記費用、不動産取得に係る仲介手数料、門塀等の撤去に係る処分費用及び収集運搬費用、敷き均し等の整地費用、スロープ・階段等の設置費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円