概要
特定創業支援事業の証明書を受けた創業者が対象融資を利用した場合、既に支払った利子の一部を補給します。補給は対象融資ごとに行われ、補助限度は各年度ごとおよび融資ごとの上限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援事業に係る茨木市の証明書を受けた創業者
- 市内に事業所を有し、かつ市内で事業を継続する意思がある方
対象者・要件
- 特定創業支援事業に係る市の証明を受けていること
- 令和8年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けていること
- 創業して5年を経過するまでに対象融資の実行を受けていること
- 借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金に充てること
- 申請時点で市内に事業所を有し、市内で事業継続の意思があること
- 市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 支払った利子
- 補助率: 支払った利子のうち1%相当分
- 上限額: 各年度100,000円、合計300,000円(1つの融資あたり)
申請期間
毎年1月に申請