概要
茨木市内で創業する方や創業して5年未満の事業者に対し、店舗・事務所の改築・改装費、テナントの賃借料、法人設立に要する経費に対する補助金を交付します。補助には事前の要件や手続きがあり、対象経費ごとに補助率や上限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに店舗や事務所を開設して創業する方
- 創業後5年未満で、事業を拡大するために改装や賃借を行う方
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人が個人または新たに設立した中小企業の会社で創業する者、または創業して5年を経過していない者(他者から事業を継承するものは除く)。
- 営利を目的とする事業であること。風俗営業等の規定に該当しないこと。
- 過去に本制度で同一の補助対象経費に対する補助を受けていないこと(各経費それぞれ1回のみ)。
- 市税を滞納していないこと。改築・賃借料の申請には自己資金等の要件あり(詳細は所定要件に従う)。
補助内容
- 対象経費: 改築・改装工事費、テナント賃借料(共益費・消費税除く)、法人設立に要する経費(登録免許税、公証人手数料、司法書士等への報酬)
- 補助率: 改築(改装)工事費・賃借料・法人設立費用いずれも50%(消費税等は除く)
- 上限額: 改築(改装)工事費は50万円。テナント賃借料は月額5万円(商店街・中心市街地で小売・飲食の場合は12か月、それ以外は6か月)。法人設立費用は登録免許税17万5千円、公証人手数料2万5千円、司法書士等への報酬5万円。