概要
特定創業支援事業に係る茨木市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合に、支払い済みの利子に対して補給を行う制度です。資金調達時の利子負担を軽減することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援事業に係る茨木市の証明書を受けた創業者
対象者・要件
- 特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者であること
- 補給の対象となる融資を利用していること
補助内容
- 対象経費: 支払い済みの利子
- 補助率: 1%
- 上限額: 30万円
申請期間
2024年01月01日 〜 2024年01月31日