概要
市内で小売業・飲食店を営む事業所や個人が、集客力向上を目的として実施する店舗改修工事に対して補助金を交付します。改修工事そのものの費用が対象で、店舗外の改修や事業用途以外の改修は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で小売店または飲食店を営んでいる事業者や個人
- 販路拡大や集客力向上を目的に店舗改修を検討している事業者
対象者・要件
- 市内に本店または支店を置く事業者に発注した工事であること
- 市内で小売業又は飲食店を営業していること
- 店舗の床面積が1000㎡以下であること
- 商工会議所経営指導員の経営指導を受け、改修後の経営に係る具体的な計画を有していること(おむつ交換用ベビーシート設置工事はこの要件を除く)
- 交付決定前に事前着手をしていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 他の制度による補助金・助成金を受けていないこと
- 風営法に規定される風俗営業に該当する改修ではないこと
補助内容
- 対象経費: 店舗改修に要する経費(店舗外の改修、事業用途以外の改修は対象外)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内。ただしおむつ交換用ベビーシート設置工事は補助対象経費の10分の10以内
- 上限額: 50万円(おむつ交換用ベビーシート設置工事は上限30万円)
申請期間
2023年04月12日から