概要
療養費の請求により健康保険から支給された額を差し引いた、自己負担分の一部を市が還付します。未就学児は保険給付後の負担が軽くなる取り扱い(市の負担は2割)となります。治療用眼鏡など一部の補装具には支給上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 該当しません(本制度は個人の医療費還付を扱う制度です)。
対象者・要件
- 健康保険の療養費が支給される医療費のうち、一旦10割で支払った者が対象です。
- まず加入している健康保険組合等へ療養費(健康保険からの支給)を請求してください。健康保険組合等から療養費支給決定通知等が届いた後、市へ残りの負担分を請求します。
- 保険証を忘れて10割負担となった場合は、医師の意見書等の提出が不要となる場合があります。
- 申請に必要な主な書類(郵送可):
- 医療費助成金交付申請書(記入済み)
- 領収書の写し
- 医師の意見書または治療用眼鏡等の作成指示書(眼鏡の処方箋)の写し(保険証忘れで10割負担となった場合は不要)
- 健康保険組合等の療養費支給決定通知等の写し
補助内容
- 対象経費: 医療機関等に一旦10割で支払った医療費のうち、健康保険からの支給額を差し引いた残額(治療用眼鏡や補装具は支給上限あり)
- 補助率: 市が負担する割合は3割(未就学児は2割)
- 上限額: 一部補装具(治療用眼鏡、コンタクトレンズ等)については支給上限が設定されています。記載のない費目についての上限額は公表されていません。
申請期間
2023年04月01日から