住宅を失った、または失うおそれのある方に対して、就職活動などの要件を満たすことで家賃相当額を支給します。
住居確保給付金は、経済的に困窮し住宅を失った、または失うおそれのある方に対し、就職に向けた活動などの要件を満たすことを条件に、原則3か月間(延長制度あり)、市が家賃相当額(上限あり)を住宅の貸主に支給する制度です。令和2年4月20日からは、離職者に加え、やむを得ない休業等で収入が減少した方も対象になりました。
2022年04月05日から
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