離職や収入減少で住居を失った、または失うおそれのある人に対して、家賃相当額を上限に一定期間支給し、就労自立を支援します。
離職や廃業、就業機会の減少などで経済的に困窮し、住居を喪失した人や喪失のおそれがある人に対して、家賃相当額を限度に給付を行い、就労自立に向けた支援を行います。支給期間は原則3か月で、一定の要件を満たせば3か月ごとに延長し、最大9か月まで支給されます。
支給を受けられるのは、次の要件をすべて満たす人です。申請時点で離職・廃業から2年以内であること、または就業収入が責めに帰すべきでない理由で減少していることなどの条件があります。申請者は公共職業安定所への求職申し込みや、自立相談支援機関の支援・プランに基づく就労支援を受けることなどの求職活動要件を満たす必要があります。世帯の収入や金融資産の基準も定められています。
2023年04月13日 〜
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