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石狩市皮膚科診療所等開設助成金について
石狩市内で皮膚科診療所を新たに開設する医師・医療法人に、土地・建物取得や賃借料、改修工事費の一部(原則50%)を助成します。
詳細情報
概要
石狩市内に皮膚科を有する診療所等を新たに開設する開業医(医師または医療法人)に対して、土地・建物の取得費、賃借料、施設の改修工事費の一部を助成する制度です。助成は要件を満たすことを前提に審査の上で交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 石狩市内で皮膚科診療所を開設しようとする医師または医療法人
対象者・要件
石狩市内に皮膚科を有する診療所等を開設する者で、以下の全てに該当すること。- 市内に皮膚科を有する診療所等を開設すること
- 皮膚科の診療を継続して10年以上実施する見込みがあること
- 市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 土地及び建物等の取得に要する費用、土地及び建物等の賃借に要する費用、取得または賃借した土地及び建物等の改修工事に要する費用
- 補助率: 取得価格・賃借料・改修費用ともに50/100(50%)
- 上限額: 合計で最大2,500万円まで。併せて「最大250万円を10年間助成します」との記載があります。
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