公募終了
(受付終了)糸満市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について(児童1人あたり5万円加算)
住民税均等割非課税世帯に属する18歳以下の児童に対し、1人あたり5万円を支給し生活支援を行います。
詳細情報
概要
物価高騰の影響を受けた低所得の住民税均等割非課税世帯に対し、世帯で生計を同一にしている18歳以下の児童1人あたり5万円を支給する臨時の給付金です。基準日や該当状況に応じて申請や市からの支給決定通知に基づく振込が行われます。
こんな事業者におすすめ
- 住民税均等割が非課税となっている世帯に属する方(世帯で生計を同一にしている18歳以下の児童がいる世帯)
対象者・要件
- 基準日(令和5年12月1日)において世帯主と生計を同一にしている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
- 基準日以降に出生した児童も対象
- 住民税均等割非課税世帯であること(受給状況により手続き不要の場合あり)
補助内容
- 支給額: 児童1人あたり5万円
- 支給方法: 市からの振込(給付の受給条件により手続き不要の場合あり。申請が必要な場合は申請書と必要書類の提出が必要)
申請期間
2024年02月28日 〜 2024年08月31日
関連資料
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