概要
林業及び木材産業の労働安全衛生の充実、福祉の向上及び労働力の安定的な確保を目的として、作業用衛生用品の購入支援、新規作業従事者および事業者への雇用奨励金、資格取得に係る費用の支援などの経費の一部を助成します。令和5年度から補助対象者や対象経費等が拡充されています。
こんな事業者におすすめ
- 町内に事務所または事業所を有し、林業または木材産業を営む法人や個人事業主
- 町内に住所を有し、常用雇用として現場作業に従事する新規作業従事者
対象者・要件
- 町内に事務所又は事業所を有し、林業及び木材産業を営む法人又は個人事業主(森林組合、造林業者、育林業者、素材生産業者、木材製材加工業者、チップ製造業者など)
- 新規作業従事者は町内に住所を有し、令和5年4月1日から常用雇用として現場作業に従事すること
- 新規作業従事者は健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険のすべてに加入していること
- 町税等を1年以上滞納していないこと
- 補助金交付終了後から継続して5年以上林業又は木材産業の現場作業に従事し、社会保険等の被保険者であること(やむを得ない事情を除き、5年未満で退職した場合は返還の可能性あり)
補助内容
- 対象経費: 作業用安全衛生用品の購入費(安全対策ジャケット、防護ズボン、防護ブーツ、安全ヘルメット、安全ベルト、イヤーマフ、保護眼鏡、防塵ゴーグル、すねあて、無線機等)、資格取得に係る受講等の経費、雇用に係る奨励金
- 補助率: 購入に要する経費(税抜き価格)の1/2以内、資格取得に係る受講料等は合計額の1/2以内
- 上限額: 作業用衛生用品は5万円/人、資格取得費支援は6万円/回(いずれも千円未満切捨て、条件により他の補助金の金額を差引く等の規定あり)