概要
窓の改修や床等の断熱工事、または断熱改修に加え太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムを設置して一定の省エネ改修を行い、認定長期優良住宅に認定された住宅に対して固定資産税の減額措置があります。改修工事等完了年の翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち120㎡以下の部分の3分の2に相当する額が税額から減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 一戸建ての居住用住宅の所有者で、省エネ改修を行い長期優良住宅の認定を目指す方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は対象外)であること。
- 住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
- 併用住宅の場合、居住部分の床面積が住宅全体の50%以上であること。
- 対象工事は令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行われた工事で、改修工事等費用が60万円超(国又は地方公共団体の補助金等を除いた額)であること。具体的には以下のいずれかに該当すること。
- 断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
- 断熱改修に係る工事費が50万円超で、かつ太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
- 上記の改修工事を行い、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定長期優良住宅の認定を受けた住宅であること。
補助内容
- 減額内容: 改修工事等完了年の翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち120㎡以下の部分の3分の2に相当する額が固定資産税から減額される。
申請期間
2022年07月01日から