概要
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した第一号被保険者(65歳以上)の保険料負担を、申請により減免する制度です。令和4年度分や、令和3年度相当分で令和4年4月以降に納期限が到来する保険料が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の事業収入等が大幅に減少した方
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病により収入確保が困難になった方
対象者・要件
- 第一号被保険者(65歳以上)の方
- 減免対象は次の保険料
- 令和4年度の介護保険料で、令和4年4月から令和5年3月31日までに納期限があるものまたは年金天引きされる保険料
- 令和3年度相当分で、令和3年度末に資格を取得し令和4年4月以降に納期限が到来する保険料
- 減免の基準は、主たる生計維持者の死亡・重篤な傷病の場合や、事業収入等の減少見込み(令和3年中の事業収入等の減少が10分の3以上等)に応じて判定されます
- 令和3年中の合計所得金額が210万円以下の場合は全額減免、210万円を超える場合は8割減免、その他失業・廃業等の場合は全額減免となる場合があります
補助内容
- 減免対象: 令和4年度の介護保険料および令和3年度相当分で令和4年4月以降に納期限が到来する保険料
- 減免率: 条件により全部(100%)または8/10(80%)等
- 備考: 既に納付済みのものは、減免決定後に還付されます。令和5年度分は国の財政支援終了により減免対象外です。
申請期間
2022年07月11日 〜 2023年03月31日