概要
要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が行った、厚生労働大臣指定の住宅改修に要した費用の一部を支給します。改修は認定の有効期間内に行う必要があり、事前に市の承認が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 在宅で介護を受ける方やその家族で、住宅の手すり設置や段差解消、扉の取替え等の改修が必要な方
対象者・要件
- 介護保険被保険者で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
- 改修が厚生労働大臣指定の工事項目であること
- 認定の有効期間内に申請・工事を行うこと
- 改修前に市(高齢者支援課)へ事前申請を行い、承認を受けていること
- 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地であること
- 在宅であること(入院・入所中は対象外)
- 新築または増改築に伴う改修は対象外であること
- 住宅所有者の承認があること
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費(手すりの取付け、段差解消、引き戸等への取替え、床材の変更、便器の取替え、付帯工事等)
- 補助率: 9/10(対象費用に応じて9割、8割または7割の給付が行われます)
- 上限額: 20万円
申請期間
2022年12月23日から