概要
軽米町内の事業所が、町内に住所を有する満40歳以下の新規求職者等を常用雇用した場合に、雇用の確保・拡大および地域活性化を目的として奨励金を交付します。交付は雇用開始日の翌月初日を起算日として3年間を対象とします。
こんな事業者におすすめ
- 軽米町内に事業所を有し、雇用保険の適用を受けている事業主
- 新たに町内在住の満40歳以下の求職者を常用雇用する予定の事業者
対象者・要件
- 事業所が軽米町内にあり現に事業を営んでいること
- 雇用保険法の適用を受けていること
- 新規求職者等を常用雇用者として1年以上継続して雇用すること(常用雇用者は期間の定めのない者、または1年以上の雇用見込みかつ週所定労働時間が30時間以上の者を指す)
- 新規求職者等は雇用時点で町内に住所を有し満40歳以下の者(就労ビザによる外国人技能実習制度などは除く)
- 次の事業主は対象外:風営法第2条に規定する事業、町税等を滞納している者、法令で加入を義務付ける社会保険等に未加入の者、国や地方公共団体が出資または恒常的に運営費等に助成している者
補助内容
- 対象経費: 奨励金(雇用に対する支給)
- 補助率:
- 上限額: 600万円(交付年度あたり、交付対象事業主に対する年度上限)
申請期間
2026年01月30日まで