概要
岩手町では、災害や失業・事業不振などにより国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる場合、所得割額・資産割額・均等割額等について定める割合の範囲内で減免を行います。減免の可否は生活保護基準による収入認定や所有資産、生活状況等を総合的に判断して決定します。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険税の納付が困難な納税義務者(預貯金や資産を活用しても納付が難しい方)
対象者・要件
- 災害による損害を受け、当該年度の所得の見積額が600万円未満であり、住宅や家財の価格の30%以上の損害があるなどで納付が困難と認められる場合
- 失業、事業不振、廃業、疾病等により当年度の所得見積額が前年所得金額の30%以上減少し、前年の所得金額が600万円未満で保険税の納付が困難と認められる場合
- 納税義務者や同一生計の親族が疾病等により多額の出費があるなど、やむを得ない事情があり納付が著しく困難と認められる場合
- 減免の判断にあたっては、預貯金、換価可能な所有資産、失業保険・労災・遺族年金などの非課税収入も収入として取り扱う点に留意してください
補助内容
- 対象経費: 国民健康保険税(納期未到来のものに限る)
- 補助率: 定める割合の範囲内で減免
申請期間
納期限の3日前まで