期間要確認
若年者雇用奨励金制度について
町内で35歳未満の若者を雇用した事業主に、1名あたり年30万円を交付します。
詳細情報
概要
若年者の雇用拡大と地元への定住を促進するため、35歳未満の若者を町内事業主が雇用した場合に雇用奨励金を交付する制度です。雇用が継続されることを条件に支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 町内で35歳未満の若者を新たに雇用する事業主
対象者・要件
- 対象となる者:町内に住所を有する35歳未満の者
- 雇用の条件:期間の定めのない労働者、または1年以上の雇用が見込まれ、かつ週の所定労働時間が30時間以上で雇用された者
- 除外要件:事業者又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族でないこと
- 事業主要件:雇用保険適用の事業主であること、町税を滞納していないこと、若年者を新規雇用することを理由に他の雇用者を解雇していないこと
補助内容
- 補助額: 1名につき年額30万円
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