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国民健康保険傷病手当金の支給について/泉佐野市
泉佐野市国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染や発熱等で労務不能となった期間の所得補償を行います。
詳細情報
概要
泉佐野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなくなった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は給与の支払いを受けている被保険者が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 泉佐野市国民健康保険に加入しており、給与の支払いを受ける被保険者(雇用されている方)
対象者・要件
- 泉佐野市国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができないこと
- 給与の支払いを受けている者に限る(個人事業主は対象外)
- 労務不能の日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間が支給対象となる
- 申請時には本人の申請書に加え事業主の証明書が必要であり、事前に国保年金課への相談が必要
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計を就労日数で除した金額の3分の2に、就労不能と判定した日数を乗じた額
- 適用期間: 令和5年5月7日までの療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請期間
2022年09月27日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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