判断能力が不十分な方の成年後見制度の申立てや、後見人等の報酬負担が困難な場合の助成を支援します。
成年後見制度利用支援事業は、認知症などにより判断能力が不十分な方について、成年後見人等が本人に代わって財産管理や身上監護(福祉サービス利用手続など)を行うための制度です。申立てができる親族等がいない場合には、市長が家庭裁判所への申立てを行います。また、後見人等への報酬は本人の負担が困難な場合に限り、市の助成を受けられます。
2023年11月13日から
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